第1章 総則
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名称
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- 第1条
- 当法人は、一般社団法人日本医療保育学会と称し、英文では、The Japanese Society for Care and Education in Pediatricsと表示する。
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事務所
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- 第2条
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- 当法人は、主たる事務所を栃木県下野市に置く。
- 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
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目的
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- 第3条
- 当法人は、医療と密接な関わりをもつ保育職ならびにその関連領域の専門職と協力して、医療保育に関わる調査、研究、研鑽を行うとともに、その発展向上ならびに社会的理解の推進を図り、疾病に罹患した小児のQOL向上をめざすことを目的とする。
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事業
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- 第4条
- 当法人は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学術集会の開催
- 研修会(ブロック別研修会を含む)の開催
- 日本医療保育学会認定「医療保育専門士」の資格認定
- 機関誌「医療と保育」等の刊行
- ニューズレターの発行
- 医療保育に関わる調査、研究、研鑽
- その他当法人の目的達成に必要な事業
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公告の方法
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- 第5条
- 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
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法人の構成員
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- 第6条
- 当法人は、次の会員を置く。
- 正会員とは、本法人の目的に賛同し、入会した保育士、医療、保健、福祉、教育等の分野における専門職
- 賛助会員とは、本法人の目的に賛同し、本法人の目的達成に協力するために、機関誌への広告や寄付等を希望し、理事会の承認を得た企業、団体、個人をいう。
- 名誉会員とは、当法人に対する貢献が特に顕著な者に対して、理事会および社員総会の決議を経て承認されたものとする。
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入会
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- 第7条
- 当法人の正会員となるには、その年度の会費をそえて、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
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経費等の負担
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- 第8条
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- 正会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
- 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
- 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
- 名誉会員は会費の負担を免除する。
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退会
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- 第9条
- 正会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
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除名
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- 第10条
- 当法人の正会員が、当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反する行為をし、または正会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由がある時は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその正会員を除名することができる。
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正会員の資格喪失
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- 第11条
- 正会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会した時。
- 死亡し、もしくは失踪宣告を受けた時。
- 2年以上会費を滞納した時。
- 除名された時。
第3章 社員
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社員
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- 第12条
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- 当法人は、正会員の中から選出される代議員をもって一般法人法上の社員とする。
- 代議員は、正会員の一割以内とし、その構成と割合は、職種、地域ブロックの正会員数の比率により理事会において定める。
- 代議員(社員)を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規則は理事会において定める。
- 代議員(社員)は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は前項の代議員選挙に立候補することができる。
- 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員(社員)を選挙する権利を有する。理事または理事会は、代議員(社員)を選出することはできない。
- 第3項の代議員選挙は、4年に一度、12月に実施することとし、代議員(社員)の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。
- 代議員(社員)が欠けた場合または代議員を欠くこととなる時に備えて補欠の代議員(社員)を選挙することができる。補欠の代議員(社員)の任期は、任期満了前に退任した代議員(社員)の任期の満了する時までとする。
- 第7項の補欠の代議員(社員)の選任にかかる決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終結の時までとする。
- 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員(社員)と同様に当法人に対して行使することができる。
- 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- 一般法人法第51条第4項および第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- 一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- 一般法人法第246条第3項、第250条第3項および第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
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社員名簿
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- 第13条
- 当法人は、代議員(社員)の氏名または名称および住所を記載した代議員(社員)名簿を作成する。
第4章 社員総会
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構成
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- 第14条
- 社員総会は、すべての代議員(社員)をもって構成する。
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権限
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- 第15条
- 社員総会は、次の事項について決議する。
- 正会員の除名
- 理事および監事の選任または解任
- 理事および監事の報酬等の額
- 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)ならびにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散および残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定める事項
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開催
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- 第16条
- 当法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
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招集
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- 第17条
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- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 総代議員(社員)の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員(社員)は、理事長に対し、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
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議長
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- 第18条
- 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
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議決権
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- 第19条
- 社員総会における議決権は、代議員(社員)1名につき1個とする。
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決議
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- 第20条
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- 社員総会の決議は、総代議員(社員)の議決権の過半数を有する代議員(社員)が出席し、出席した当該代議員(社員)の議決権の過半数をもって行う。
- 一般法人法第49条第2項の決議は、代議員(社員)の半数以上であって、代議員(社員)の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
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議事録
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- 第21条
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- 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長および議事録署名人2名は、前項の議事録に署名または記名押印する。
第5章 役員
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役員
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- 第22条
- 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上15名以内
- 監事 2名以内
- 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。また、理事のうち2名を副理事長とする。
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役員の選任
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- 第23条
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- 理事は、代議員の中から役員選出規則の定めるところにより候補者を選出し、社員総会の決議によって選任する。
- 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって理事長とする。
- 副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 第2項により選出された理事長は、本法人の運営の円滑を図るために、代議員の中から2名以内の理事候補者を指名し、社員総会の決議によって選任する。
- 監事は、理事会の決議によって推薦された正会員の中より、社員総会の決議で選任する。
- 監事は、当法人の理事または使用人を兼ねることができない。
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理事の職務および権限
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- 第24条
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- 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令およびこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
- 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
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監事の職務および権限
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- 第25条
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- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する
- 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
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役員の任期
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- 第26条
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- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 補欠または増員により選任された理事の任期は、前任理事または他の在任理事の任期の終了する時までとする。
- 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
- 理事もしくは監事が欠けた場合または第22条第1項で定める理事もしくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了または辞任により退任した理事または監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
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役員の解任
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- 第27条
- 理事および監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総代議員(社員)の半数以上であって、総代議員(社員)の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
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役員の報酬等
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- 第28条
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- 役員は、無報酬とする。
- 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。この場合の支給の基準については、社員総会の決議により別に定める。
第6章 理事会
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構成
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- 第29条
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- 当法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
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権限
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- 第30条
- 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長の選定および解職
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招集
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- 第31条
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- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長が欠けた時または理事長に事故がある時は、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
- 理事および監事の全員の同意がある時は、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
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議長
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- 第32条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
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決議
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- 第33条
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- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たす時は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
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報告の省略
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- 第34条
- 理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した時は、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
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議事録
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- 第35条
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- 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
- 出席した理事および監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。
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理事会規則
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- 第36条
- 理事会の運営に関し必要な事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第7章 委員会
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委員会
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- 第37条
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- 当法人の事業の円滑な推進を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
- 委員会の委員は、理事会において選任する。
- 委員会の任務、構成および運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。
第8章 地方ブロック会
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地方ブロック会
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- 第38条
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- 当法人は、地方ブロック会を設置する。
- 地方ブロック会の名称は、別途理事会にて定める。
- 地方ブロック会員は、当法人の正会員で結成される。
- 地方ブロック会は、該当地域を中心とした正会員の研修、情報交換等、地方ブロック会に関わる事業を行う。
- 地方ブロック会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める地方ブロック会規則によるものとする。
第9章 学術集会
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学術集会
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- 第39条
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- 当法人は、学術集会を年1回開催する。
- 学術集会会長は、理事会の推薦により社員総会の議決をへて正会員の中から選任する。
- 学術集会会長の任期は、選任された時から、当該学術集会の終結する時までとする。
- 学術集会会長は、学術集会の運営および演題の選定などについて審議するため、企画委員を委嘱し企画委員会を組織する。企画委員会には、保育系理事が1名参加するものとする。
- 学術集会会長は、理事会および社員総会に出席することができる。
- 学術集会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める学術集会規則によるものとする。
第10章 会計
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事業年度
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- 第40条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
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事業計画および収支予算
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- 第41条
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- 当法人の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
- 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
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事業報告および決算
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- 第42条
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- 当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号および第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款および社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号および第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
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剰余金の不分配
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- 第43条
- 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第11章 定款の変更
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定款の変更
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- 第44条
- この定款は、社員総会における、総代議員(社員)の半数以上であって、総代議員(社員)の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
第12章 解散および清算
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解散
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- 第45条
- 当法人は、社員総会における、総代議員(社員)の半数以上であって、総代議員(社員)の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
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残余財産の帰属
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- 第46条
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第13章 事務局
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事務局
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- 第47条
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- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、所要の職員を置く。
- 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第14章 附則
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委任
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- 第48条
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
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最初の事業年度
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- 第49条
- 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。
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設立時の役員
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- 第50条
- 当法人の設立時理事、設立時代表理事および設立時監事は、次のとおりとする。
- 設立時理事
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- 中村 崇江
- 横田 雅史
- 及川 郁子
- 山本 和子
- 佐々木 祥子
- 河野 拓二
- 小林 久美子
- 柴田 恵
- 神野 佳見
- 土屋 昭子
- 荒井 宏治
- 金城 やす子
- 林 典子
- 設立時代表理事
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- 中村 崇江
- 設立時監事
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- 長嶋 正實
- 岡 敏明
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設立時社員の氏名および住所
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- 第51条
- 設立時社員の氏名および住所は、次のとおりである。
- 住所
- 栃木県栃木市大宮町2028番地10
- 設立時社員
- 中村 崇江
- 住所
- 東京都豊島区巣鴨四丁目44番1-2804号
- 設立時社員
- 横田 雅史
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法令の準拠
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- 第52条
- 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。以上、一般社団法人日本医療保育学会設立のため、設立時社員 中村崇江、横田雅史の定款作成代理人司法書士小川輝春は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
- 平成30年2月20日
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- 設立時社員
- 中村 崇江
- 設立時社員
- 横田 雅史
上記社員の定款作成代理人
東京都板橋区板橋一丁目42番10号
司法書士 小川 輝春