保育士資格を有し、医療を要する子どもたちに関わる現場で勤務していることが必要です。
また、学会会員であることが条件になります。保育士有資格者でも業務内容が看護師・看護助手・クラーク等、保育士として働いていない場合は該当しません。

保育士資格を有し、医療を要する子どもたちに関わる現場で勤務していることが必要です。
また、学会会員であることが条件になります。保育士有資格者でも業務内容が看護師・看護助手・クラーク等、保育士として働いていない場合は該当しません。