日本医療保育学会
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資格をうけるには条件がありますか?

保育士として医療とかかわる現場に勤務していることが必要です。常勤で1年以上(非常勤は時間数によりますが、年間 150日以上かつ2年以上)従事し、学会会員であることが条件になります。保育士有資格者でも業務内容が看護師・看護助手・クラーク等、保育士として働いていない場合は該当しません。